「いいね!」ボタンを設置したサイトもユーザーデータに責任という記事について補足
「いいねボタンを設置しただけで責任?
先日のメルマガでこんな記事を取り上げました。
「いいね!」ボタン、設置したサイトもユーザーデータに責任–EU司法裁 – CNET Japan
企業の中には、自社サイトに「いいね!」ボタンをプラグインとして組み込み、ユーザーのデータをFacebookに送信しているところもある。だが、欧州連合(EU)の最高裁判所にあたる欧州司法裁判所はルクセンブルクで現地時間7月29日、そのような企業がデータ送信についてFacebookと共同責任を負うとする判決を下した。
こりゃまたなんで?と思って、日本でもEU圏の人が使っていると対象になってしまうかも、とちょっと焦ったわけです。
Fashion IDは、同社サイトを訪れたユーザーのデータを、「いいね!」ボタンを押していないユーザーやFacebookに登録していないユーザーのデータも含め、ユーザーに通知することなくFacebookに送信していたと、裁判所は述べている。
となると、自分たちのサイトでも同じなんかな~と思っていたんですが、ここについてメルマガの読者様からありがたいご連絡が。
こんなご連絡をいただく
こちらの件ですが、6/18発行のメルマガでご共有頂いた下記件と合わせると分かりやすいかと思います。
え?自分で何か紹介してましたっけ?ということで、ご指摘の記事を見てみました。記事はこれ。記事というか論文ですね。
オンライン広告におけるトラッキングの現状とその法的考察―ビッグデータ時代のプライバシー問題にどう対応すべきか
しかし、「いいね!ボタン」は、その名称や形状から、ボタンをクリックした場合にのみ何らかの情報が FB に送信されると閲覧者に想像させるが、実際には、クリックの有無に関係なく、ボタンが設置されたウェブサイトを閲覧しただけで FB のサーバーにアクセスし、ブラウザの閲覧情報などを送信するものである。「いいね!ボタン」は、外部のウェブサイト運営者が、FB の公開する「いいね!ボタン」用の JavaScript をウェブ文書に貼り付けることによって実装される。つまり、その実態は、前述した第三者によるサードパーティクッキーの収集と同様、JavaScript を使ってサイト閲覧者のブラウザに紐付いた情報を FB に集めるためのものなのである。
つまりGoogle アナリティクスのタグのようなものだということですね(紹介しておきながら知らなかった・・・)。であれば最初に紹介した記事のようになるよな~と納得したわけです。
これ以降も「いいね」ボタンの3つの問題点が書かれていて法的な問題までが書かれています。「オンライン広告におけるトラッキングの現状とその法的考察」ももちろん細かく書かれているので、時間のある時に読んでみると良いかと思います。
ちなみに掲載日は平成31年2月15日でした。総務省もこういったことをちゃんとやっているので、もうちょっと広める努力をしてくれればいいのですが・・・と思ったわけです。
しかし、この論文をちゃんと読んでいて、しかも他の記事と結び付けて連絡までいただくとは、毎日堂の読者の方にはすごい人がいるものです・・・。ありがとうございました!